事業者向けマンション

マンションは、一般の方々が、普段生活を行うための拠点として利用されたりもしているのですが、マンションは、事業を行おう、と考えている方にも利用されています。

不動産を取り扱っている業者さんが提供する、マンションを利用して事業を行っている方の中には、法人化して事業を行っている方もいれば、個人事業主として事業を行っている方もいます。

不動産業者さんの中には、このように、事業を行いたい、と考えている方に向けて、事業者向けのマンションを取り扱っている不動産の業者さんもあります。
事業を行いたい、と考えている方向けに用意された事業者向けマンションにも、一般のマンションと同様、様々な物件があります。

マンションの中には、事業を行うために必要な、電話機や、コピー機、FAXといった事務機器をあらかじめ備え付けている物件もあります。

また、各部屋ではなく共用部分として1部屋を用意して、電話機や、コピー機、FAX等の事務機器を備え付けている物件もあります。


事業を行いたい、と考えている方は、こういった、事業者向けマンションで設備が整えられた物件を利用することを検討してみてもいいのではないでしょうか。

住宅ローン控除の条件は

住宅ローン控除の申告により所得税が還付されますが、住宅ローンに控除制度と言うものがある事をご存知でしょうか?
住宅ローン控除とは、正式名称を『住宅借入金等特別控除』と言い、住宅ローン開始時に一定の条件を満たしていた場合に、何%かの所得税が還付されると言う制度の事を指します。
つまり、負担が減るという事です。


この住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。

・住宅の床面積が50平方メートル以上である事
・中古住宅においては、耐火構造(マンションなど)は築25年以内、それ以外は築20年以内である事
 (ただし、2005年4月以降の取得に関しては新耐震基準に沿うものとする)
・店舗や事務所などの併用住宅若しくは増改築の場合は、居住部分が全体床面積の半分以上で
 ある事
・住宅の取得後、6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年いっぱいまで引き続いて居住している事
・控除を受ける年の所得が3000万円以内である事(給与所得のみの場合は年収3336万円以内)
・取得した年とその前後2年間において、3000万円特別控除などの特例控除を受けていないこと
・建築物及び敷地を取得する為の返済期間10年以上のローンである事

これらの条件をどれか一つでも満たしていない場合は、住宅ローン控除は受けられません。
申告する際にはしっかりと事前に確認しておく必要があります。
と言うのも、こう言った条件の多い控除にはトラブルが付きものだからです。


全ての項目を事前にチェックしておけば、申告も滞りなく円滑に進み所得税の還付がスムースに
されますよ。